身近な品の売買も古物免許が必要
古物商という資格はわりと身近なものを売買する際にも必要となってきます。中古品や新品を売買するには、古物商の資格を取得しなければなりませんが、フリマなどは家庭の不用品を売るだけなのでそれには該当しません。商売として行なう場合のみ、資格取得が必要です。
古物商のイメージからすると、一般的に骨董品などの売買をすると思っている方も多いでしょうが、実はアンティーク品だけではなく身の回りの中古品も古物なのです。法律では、一度使われた物品、新品で使用するために取引されたもの、さらに手入れを加えたもの、これらが古物とされています。
ですから、古本を仕入れて販売する、所謂、せどりと呼ばれている仕事も、当然ながら、古物商の資格を取得してから行ないます。また、洋服などファッション関係の品物も、販売目的で購入し、転売するのでしたら、やはり、古物商の資格が必要です。最近では、DVDやゲームも中古品売買が盛んですが、これらも古物商が扱う古物に入ります。ですから、骨董品だけではないということ、ゲームなどの機器、ソフト売買も古物の資格取得をしてからビジネスを始めなければなりません。
古物商資格は、別名で古物免許と呼ばれている場合もあります。中古車販売店を開業する場合、リサイクルショップを開業する場合、古本屋を開業する場合にも古物の免許は必要です。古物商許可を取得した後、営業を開始しないと法律で罰せられてしまいますので気をつけましょう。