古物商の変更届

 

古物商の資格は一度、取得すれば、基本的にずっと有効ですが、場合によっては変更届が必要となるケースがあります。古物商は都道府県ごとに許可されますので、引越しをした際は当然ながら、再度、その都道府県で許可を受けることになります。それ以外も、いろいろな理由から申請した際と変更が生じた場合は、各種の変更届をしなければなりません。法律で義務付けられていますので必須です。

 

例えば、古物商許可者が結婚、離婚、そのほかの理由で氏名を変更した際や、住所が変わった際にも届け出が必要です。法人で申請している古物商は、代表者が変わった場合は、変更届を出します。代表者の住所が変わった場合、営業所が増えた場合、移転した場合、営業所の名前が変わった場合も変更届けを出します。役員の変更があった場合や、登録したホームページのアドレスが変わった場合、新規にサイトを作った場合も、変更届を出さなければなりません。

 

代行の事務所などに1万円から2万円程度払えば、お願いすることも出来ますし、申請したときのように自分で警察署へ変更届を出すこともできます。変更届を出さずに、それが発覚した場合は、古物商資格を取り上げられることもありますので、気をつけてください。

 

また、せっかく古物免許を取っても、何も営業をせずに半年以上経つと、許可取り消しになりますので、開業のめどが立ってから資格を取得するとよいでしょう。半年動きがないようでしたら、自主的に免許を返上する必要があります。