古物商資格が必要な場合続きその2
古物を買い、その中の部品だけを取って売る場合も、古物商許可が必要です。それから、中古品を買い取らず、委託され販売して、後ほどお金を払うケースも古物商の事業と同じですから、古物商許可が必要です。
そして、古物を交換したり、レンタルしたり、ネットでの売買を行なったり、これらも古物商の資格を取得してから行わなければなりません。
古物商の資格が必要な行為をご紹介しましたが、反対にわざわざ古物商の資格を取得しなくても大丈夫な行為もあります。基本的に古物であっても、自分の物を売る場合、資格は必要ありません。未使用のものでも同じで、自分が使うために買ったものを売ることも、古物商の許可は不要です。
ですが、転売目的で購入している場合は、これに含まれず、古物商の許可が必要となる行為です。この見極めが難しいのですが、転売目的、イコール、商売と考えられるからでしょうね。
そして、ネットオークションも同じく、自分のもの、家族のものなどを出品することや、タダでもらったものを売ることや、相手に売ったものを買い戻ることも、古物商許可はいりません。また、手数料などを取って回収した品物を販売することや、海外で買ってきたものを売ることも、古物商許可は不要です。
こうしてみて見ますと、みなさんのなかには、自分のしたい行為が、古物商資格を取得しなくても出来る行為だったとわかる方が出てくるかもしれません。古物の売買と言っても、許可が必要ないことも多いですから、自分の場合はどれに当てはまるのか考えてみるとよいでしょう。