古物商の資格を取得するには
古物、所謂、中古品の売買や、それを交換する営業をする人は、古物商という資格を取得した上で行なう必要があると法律で決められています。
なぜなら、こうした古物は、盗んできたものを売ってお金にする人がいるからです。盗品などが売買されることもあるため、扱いには古物商免許が必要で免許取得のためには公安へ申請しなければなりません。それぞれの地域を管轄する警察は古物を売買する人の情報を持っておき、捜査などに使うということになりますね。古物営業法という法律もあり、古物の売り買いについて定められています。
古物売買を仕事として行ないたい場合、都道府県の公安委員会へ申請し、許可をもらってから、晴れて古物売買の営業ができることになっています。古物売買の営業をするために、公安委員会から古物商を許可されると、資格を取得したことになり「古物商」と呼ばれる職業になるわけです。
では実際に古物とはどのようなものを指すのでしょうか。中古品などがそうですが、一度、使われたものや、新品であっても使用するために一度、取り引きされた品も古物にあたります。また、中古品に手入れをした物も古物と呼ばれます。自宅の中古品をネットで売ったりフリマに出したりする程度のことでしたら、古物商の資格を取得する必要はないでしょう。
古物営業法施行規則というものがあり、その種類は13に分かれています。美術品類、衣類、時計宝飾類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革やゴム製品類、書籍、金券です。