古物商の資格を取得するには続きその2

 

他にも古物商の資格を取得できないのは、禁錮以上の刑や、特定の犯罪によって、罰金を払い5年以上経過していない人、住所が定まっていない人、古物免許の取り消しにあってから5年以上経っていない方も免許取得はできません。さらに、古物営業に関して、成年者と同じレベルの能力がない未成年者も取得不可能となっています。

 

古物商の免許申請には住民票をはじめ、必要書類がいくつかあります。ほかにも、成年被後見人、被保佐人に該当しないと証明するために身分証明書、および、登記事項証明書、この両方も必要です。許可申請書などは、警察署の防犯係に用意してありますし、公式サイトにも申請書一覧が掲載されています。

 

古物商の申請費用ですが、現在は個人で資格取得する際、19000円ほどの費用がかかります。他に古物商許可で注意が必要なことは、一般の資格とは違って、営業をするための許可証ですから、営業をせずに半年以上たった場合は免許を返上する必要があります。

 

許可取得した後、申請のときの住所と変わったなど、変更点が出た場合は、別途、届け出をする必要があります。転居して他の都道府県での営業となる場合、また、自宅で登録していたが他県へ引越をした場合などは、その県で取得しなおさなければなりません。

 

また、申請のときには営業予定になかったホームページでの売買が新しい事業として追加された場合も、届け出が必要です。古物の資格を取得しているからと言って、申請していないネットショッピングのウェブサイトを勝手に作り販売することはNGなのです。