古物商の資格を取得するには続きその1

中古品を交換したり売買したりする市場を古物市場と呼びます。当然ながら、古物商の資格を取得した人だけが参加できる、古物の売買、交換のための市場です。古物市場の営業は、古物市場主と呼ばれ、これも公安委員会から許可を受けています。

 

古物競りあっせん業と呼ばれる商売もあり、これは、所謂、インターネットオークションです。ネットを使って古物を売りた人、買いたい人の間でオークションが行われるシステム、その場所を提供する人を古物競りあっせん業者と呼んでいます。もちろん、この業者も公安委員会へ届出をしなければなりません。

 

これらの免許を取得するための申請窓口は、営業所を管轄することになる公安委員会から取得します。千葉で営業するなら千葉で、東京なら、東京都での申請です。営業所が複数あり、複数の都道府県になる場合は、少し面倒になりますが、都道府県ごとに資格取得をすることになります。担当は、所在地を管轄している警察署の防犯係ですので、そこへ許可申請をします。

 

ネットオークションなどを利用するだけで、実際に店舗を持たず、自宅での営業となる場合は、自宅の所在地を管轄する警察署です。そこで申請をし、公安委員会から資格をもらうという流れです。

 

基本的にどなたでも古物商の資格は取得できますが、なかには、許可を受けられない場合もあります。例えば、成年被後見人や、被保佐人、それから、破産者で復権を得ない方は古物の免許を取得できません。